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☆2011年6月16日☆
[いじめから子供を守ろう! メールマガジン]
★いじまも NOW★
■□いじめ自殺事件で画期的判決□■
去る5月20日、名古屋地方裁判所で、画期的な判決が言い渡されました。
2006年、当時高2の女生徒が自宅マンションから飛び降りて死亡した事件について、
その4年前の中1のときのいじめが自殺の原因であると認定し、
いじめを放置した学校側に損害賠償を命じたのです。
注目したいところは、学校の具体的義務を認定したことです。
まず、判決は、「学校を運営する法人は,」(中略)
「危害の現実化を未然に防止し,生徒が安心して教育を受けることができるように,
その事態に応じた適切な措置を講ずる一般的な義務がある。」として、
学校側に、生徒の「生命」、「身体」、「精神」等の「安全を確保する義務」があると明言しました。
そして、「中学生等がいじめを契機として精神疾患や自死等に至るおそれがあることは,公知の事実」であるので、
生徒や保護者からトラブルなどの連絡を受けた場合、「適切な措置を講ずべき義務」があると、
いじめを、子供たちが病気になったり、自殺に至ることもある重大な問題ととらえ、学校に警鐘をならしました。
その上で、「具体的には,」として、
1.「事実関係の把握を正確かつ迅速に行う」こと
2.「トラブルの当事者以外の生徒からも事情を聞く」こと
3.「加害者側の生徒に対し,(中略)時として重大な結果が生じるおそれがあることを認識,理解させ,
直ちにやめるように厳重な指導を」すること
4.「いじめについてのアンケート調査を実施したり,道徳の時間やホームルームの時間(中略)を通じて,
クラスの生徒全体にいじめに対する指導を行う」こと
5.「複数の教員と意見を交換したりするなど(中略)共同で指導に当た」り、
「校長に報告して指示を仰ぎ,組織的対応を取る」ことなどの「義務があ」ると、
極めて具体的に、生徒や保護者からいじめの相談があった場合の学校側の行なうべき対処を述べています。
つづく
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