「市の繁華街に国政に関する講演会の立看板を掲示した行為が、屋外広告物法及びそれに基づく条例に違反するとして有罪とされても、表現内容に関わらないこの種の規制は、立法目的が正当で立法目的と規制手段とのあいだに合理的な関連性があれば違憲ではないから、やむをえない。」との見解について論評せよ。 なお、「小中学校の周辺では扇情的な広告物の掲示は出来ない」との規制の当否についても論ぜよ。(H3−@)
1.設問前段
(1).設問見解は@市の繁華街に国政に関する掲示板を掲示する行為が、憲法上の問題となること、Aかかる行為が有罪となっても、(a)表現内容に関わらない規制なのやや緩やかな基準、(b)具体的には合理的関連性の基準によって合憲性が判定され、その結果、B屋外広告物法及びそれに基づく条例は違憲ではない、と主張する。以下検討する。
(2).@について
ア.市の繁華街に国政に関する講演会の立看板を掲示する自由が憲法上の人権として保障されるのか、直接定めた明文がなく問題となる。
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思うに、市の繁華街に国政に関する講演会の立看板を掲示する自由も自己実現の価値と自己統治の価値を有し、「表現」の自由の一内容として、21条1項により憲法上の人権として保障される。
イ.よって、市の繁華街に国政に関する掲示板を掲示する行為は憲法上の問題となり、設問見解は@の点では妥当。
(3).Aについて
ア.(ア).もっとも、人権といえど無制限ではなく、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理である公共の福祉(13条後段)による必要最小限度の制限は受ける。
(イ).では、この必要最小限度性をいかに判断するか、合憲性判定基準が明文上明らかでなく問題となる。
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思うに、表現の自由は国民が政治的意思決定に関与するという自己統治の価値を有するものので、民主政の過程を支える権利といえる。
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そして、経済的自由権の制限の場合と異なり、民主政の過程を支える表現の自由が不当に制限されている場合には、民主政の過程そのものが傷つけられているため、民主政治によっては是正ができず、裁判所が積極的に介入して民主政の過程の正常な運営を回復することが必要となる。
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また、経済的自由の制限と異なり、社会・経済政策の問題との関係は弱く、裁判所の判断にもなじみやすい。
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したがって、表現の自由には一般的に経済的自由よりも厳格な基準で審査すべきである(二重の基準)。
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もっとも、本問における「立看板の掲示」に対する規制は、表現内容に関係なく外形的な行為態様に着目した内容中立規制であるから、内容に着目した規制に比べ国家による情報操作の危険は少なく、民主制の過程を傷つける恐れが内容規制に比べれば少ない。
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そこて、基準を少し緩め、@目的が重要で、A目的と手段の間に実質的関連性があるか、という厳格な合理性の基準で判断すべきである。
イ. よって、(a)表現内容にかかわらない規制については緩やかな基準が妥当するという点ではAの点は妥当であるが、(b)合憲性は合理的関連性の基準ではなく、厳格な合理性の基準で判断すべきであり、設問見解は基準を緩めすぎであるので、Aの点で妥当でない。
(4).Bについて
ア.(ア).では、本問条例は合憲か。
(イ).@目的について
思うに、本問条例の規制目的は都市の美観保護・安全確保にあり、これは環境権(13条後段)等に資するものだから、その規制目的は重要なものであるといえる。
(ウ).A手段について
本問条例の手段は刑事罰であるが、たしかに、立看板の掲示を禁止すれば都市の美観確保がある程度図られるから、目的と手段との実質的関連性があるとも思える。
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しかし、本問において条例の適用が問題となっているのは「国政に関する」講演会の立看板であり、これにより、国民が国政に関して意見を表明、受理することできるものであるので、民主制の過程において重大な位置をしめる表現行為であるから、特に保護されなければならない。
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また、罰則によらなくても、数量、期間制限や、撤去義務を課したりすることでも対処可能である。
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したがって、目的と手段の間に実質的関連性は存在しない。
(エ).よって、本問条例は21条1項に反し違憲である。
イ.以上より、本問条例は違憲であり、設問見解はBの点で妥当でない。
2.設問後段
(1).まず、広告物を掲示する自由もそれを通じて経済活動を容易にする点で自己実現の価値に資するものであるから、「表現の自由」の一内容として21条1項によって保障されると解する。
(2).では、合憲性判定基準をいかに解するか。
ア.この点、前述の様に、表現の自由は経済的自由の制限と異なり、民主制の過程に直接かかわる権利であり、かつ、裁判所の判断になじみやすい。
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また、前段の場合と異なり、「扇情的」かどうかに着目した内容規制であるから、国による情報操作の危険がある。
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したがって、原則として、@目的が必要不可欠で、A手段が必要最小限度のものであるか、という厳格な基準で判断すべきである。
イ.このように、内容規制と内容中立規制を分けて考えると、前段は「国政に関する」講演会という、まさしく民主制の中核にかかわる部分についての規制であるのに、広告物という民主制の過程にはあまり関係のないものに対する審査のほうが厳格な基準でなされることになり、不均衡とも思える。
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しかし、内容規制であっても広告物については、自己統治の価値にはあまり資することがないことを理由に基準を緩和できるので、不均衡はないと考える。
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すなわち、広告物のような営利的表現については、内容規制であっても基準を少し緩め、設問前段と同様、厳格な合理性の基準によるのである。
(3).ア.@について
本問規制の目的は、児童・生徒の保護であり、児童・生徒の保護は、子供自身の学習権(26条)の実質的な保障につながるだけでなく、社会一般の重要な関心事であるから、目的は必要不可欠であるといえる。
イ.Aについて
この点、「扇情的な」というあいまい不明確な文言で表現行為を制約することは表現に対する萎縮効果を生むから、手段が実質的関連性を有するとはいえない。
(4).よって、本問規制は21条1項に反し、違憲である。

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