以下の場合に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
1 再婚を希望する女性が、民法の再婚禁止期間規定を理由として婚姻届の受理を拒否された場合
2 女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望するものが、男性であることを理由として願書の受理を拒否された場合 (H15−@)
1.小問(1)について
(1).本問婚姻届の受理の拒否が、女性を再婚において男性と差別するものとして14条1項に反し違憲ではないか。
再婚禁止期間を規定する民法733条1項が憲法14条1項に反しないかと関連して問題となる。
(2).まず、民法733条1項が平等権を侵害するものとして違憲となりうるか。「法の下」(14条1項前段)の意味が問題となる。
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この点、「法の下」とは法内容の平等を意味し、民法733条1項も平等権侵害となりうる。
∵なぜなら、不平等内容の法を平等に適用しても平等は実現できない。
(3).ア.もっとも、人間はもともと個体差を有するものであるから、形式的平等を徹底しても平等は実現できず、「平等」(14条1項前段)とは、合理的区別を許容する相対的平等を意味すると解する。
イ.では、合理的区別かどうかをいかに判断するか。合憲性判定基準が14条1項後段列挙事由の解釈と関連して問題となる。
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この点、合理的区別かどうかの判断は、政策的判断を伴うものであるから、通常は合理性の基準が妥当する。
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しかし、14条1項後段が列挙事由を定めた趣旨は、これら列挙事由は歴史上特に差別されてきたものであるから、これを保護し、その合理性を特に厳格に判断する点にある。
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かかる趣旨からすれば、後段列挙事由については審査基準を厳しくして、@目的が重要で、A手段が実質的関連性を有するか、という厳格な合理性により判断すべきと解する。
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民法733条1項の再婚禁止規定は再婚において女性と男性とで異なる取扱いをするものであるので、14条1項後段列挙事由である「性別」による差別が問題となるから、厳格な合理性により判断する。
(5).以下、本問につき検討する
ア.@目的について
民法733条1項の目的は父性の二重推定の回避である。
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そして、子供の父親が誰か確定することは、子供にとっては自分の父親が誰かを知り(21条1項)、自分の人格的自律を形成する上で(13条後段)前提となるものであるから、@目的は重要であるといえる
イ.A手段について
民法733条1項の手段は女性のみの六ヶ月間の再婚禁止である。
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たしかに、女性が離婚後すぐに婚姻すれば父性の推定が重複してしまう(民法772条2項参照)ところ、六ヶ月間の再婚禁止期間を置けば父性の重複は確実に回避できることから、目的と手段の間に実質的関連性があるとも思える。
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しかし、現代における再婚は、離婚率の増加という点にかんがみると、再び幸福になるチャンスをつかむことが出来る点で非常に重大な意義を有しており、再婚が出来ない期間は必要最小限に押さえるべきである。
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また、父性の二重推定は100日間の期間があれば回避でき(民法772条2項参照)、六ヶ月間は長すぎる。
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したがって、A目的と手段の間の実質的関連性を欠く。
(6).よって、民法733条は14条1項に反する。
以上より、民法733条1項を理由とする本問婚姻届の受理の拒否は、女性を再婚において男性と差別するものとして14条1項に反し違憲である。
2.小問(2)について
(1).本問願書の受理の拒否が、男性を進学において女性と差別するものとして14条1項に反し違憲ではないか。本問拒否が合理的区別として「平等」(14条1項前段)といえるか、合憲性判定基準が問題となる。
(2).この点、本問受理の拒否は進学において女性と男性とで異なる取扱いをするものであるので、14条1項後段列挙事由である「性別」による差別が問題となるから、厳格な合理性により判断すべきともおもえる。
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しかし、14条1項後段が列挙事由を定めた趣旨は、これら列挙事由は歴史上特に差別されてきたものであるから、これを保護し、その合理性を特に厳格に判断する点にある。
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そして、「性別」について歴史上特に差別されてきたのは、女性が男性の側から差別されてきたのであり、男性が女性の側から差別されることは歴史上特に差別されてきたものではない。
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とすれば、男性が女性の側から差別されることが問題となる場合は、歴史上特に差別されてきたものの保護という14条1項項段の趣旨が妥当しないから、合理性を特に厳格に判断する必要はない。
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したがって、通常どおり、合理性の基準、具体的には@目的が正当で、A手段に合理性があるか、という基準により判断する。
(3).以下、本問につき検討する
ア.@目的について
本問願書受理拒否の目的は、高校生時代という多感な時期に男女の接触を出来るだけ少なくし、勉強に励ませることで、子供の学習権(26条1項)を支える点にあり、@目的は正当であるといえる。
イ.A手段について
本問の手段は願書の受理の拒否である
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たしかに、身近に異性がいると、異性が気になり勉強に身が入らないということは十分起こり得ることであり、女子高の存在にも一定の理由があるといえる。
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また、公立の共学校や男子校も多数存在することからすると、女子高への入学を拒否したからといって、男性の教育を受ける機会が奪われることもない。
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したがって、A手段に合理性があるといえる。
(4).よって、本問願書の受理の拒否は、男性を進学において女性と差別するものではなく、14条1項に反せず合憲である。

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